2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
一方で、受刑者の改善指導のため、改善更生のため、刑執行開始時調査として、原則全ての受刑者に対し、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識及び技術を活用し、個々の資質及び環境の調査を実施しておりまして、この調査結果に基づき、矯正処遇の目標やその基本的な内容及び方法を定めた処遇要領を策定しているところでございます。
一方で、受刑者の改善指導のため、改善更生のため、刑執行開始時調査として、原則全ての受刑者に対し、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識及び技術を活用し、個々の資質及び環境の調査を実施しておりまして、この調査結果に基づき、矯正処遇の目標やその基本的な内容及び方法を定めた処遇要領を策定しているところでございます。
そのため、同制度を十分に活用するため、刑執行開始時における指導等の際に告知をしているほか、居室内に備え付けている冊子等に記載して周知を図っております。 受刑者に対する指導等により、引き続き、このような制度を利用させるなどして、被害者への損害賠償が図られるように努力してまいりたいと考えております。
これらの者に対しまして、先ほどおっしゃいましたように、去年の九月二十四日から、新たに刑務所に入ってくる、つまり新受刑者に対しまして、刑執行開始時の指導において免除申請用紙を配付いたしまして、年金保険料の免除申請の指導を行っております。また、既に刑の執行開始時の指導を終えて受刑中の者についても、免除申請用紙を配付して指導を行いました。
また、受刑者につきましては、刑が執行されますときに行われます刑執行開始時の指導、それから、釈放前に一定の期間行われます釈放前指導の一環として、公的年金等の概要について説明しておるところでございます。
これが、「平成十二年十月一日付け提出に係る情願は、一 他受刑者の廃棄物品の取扱い、二 職員による暴行、三 面接(二件)、四 刑執行開始時の訓練に関する不服であるが、一については情願事項に係る不服に当たらないものであるから棄却し、二については申立てに係る事実は認められず、三及び四については施設の処置に不当な点は認められず、いずれも理由がないから却下する。
二つ目は、第五十一条に規定する刑執行開始時の指導などの規定でございますが、矯正処遇に入る前のいわゆるオリエンテーションとして、新しく入ってきた受刑者に指導及び訓練を行うものでございます。
○豊島(英)政府委員 ただいまの御質問は、仮出獄を早くしてほしいという御要望のようでございますが、実はこれは刑法の解釈でございますので、私の方が申し上げるのが適当かどうかわからないのでございますが、刑法の二十八条に仮出獄の規定がございまして、無期刑につきましては、結局、刑執行開始の日から十年という規定に相なっております。